こんにちわ。作業療法士の足立です。
当事業所のホームぺージ、ブログにお越しくださいましてありがとうございます。
今回は前回の続きで稲沢市で行っている障がい者に関する支援について案内したいと思います。
住宅改修費の給付、補装具費の給付、日常生活用具の給付になります。
①住宅改修費の給付
身体障害者の自立した生活の維持、拡大を図るため、住宅の改修する場合(新築、増築改築は除く)にその工事費を給付します。
対象:下肢、体幹機能障害1~3級のかたなど
※ただし、介護保険法による住宅改修を受けることができるかた、すでにこの制度において給付を受けたことがあるかたは対象となりません。
給付額:20万円以内(原則として、1割は自己負担となります。)
住宅改修の範囲:手すりの取り付け、段差の解消、扉の取替えなど
②補装具費の支給(購入・修理・仮受け)
身体の障害を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入、修理または借り受けに要する費用を支給します。
自己負担額:費用の原則1割っとなります。(上限額があります)。
※介護保険対象のかたは介護保険制度、医療保険対象のかたは医療保険制度、労災の制度適応のかたは労災制度をそれぞれ優先的に利用してください。
主な補装具の内容
視覚障害:盲人安全つえ、義眼、眼鏡(特殊なもの)
聴覚障害:補聴器
肢体不自由:義手、義足、装具、歩行器、歩行補助つえなど
③日常生活用具の給付
在宅の重度障害児・者等が自力で日常生活を送るための日常生活用具を給付します。
自己負担額:費用の原則1割となります。
※介護保険対象のかたは介護保険制度、医療保険対象のかたは医療保険制度、労災の制度適応のかたは労災制度をそれぞれ優先的に利用してください。
主な日常生活用具の内容
視覚障害:盲人用時計、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器・ソフト)など
聴覚障害:聴覚障害者用内信号装置、聴覚障害者用通信装置など
肢体不自由等:特殊便器、特殊寝台、歩行補助杖(一本杖)、移乗用リフトなど
内部障害:人工咽頭、ストマ用装具、ネブライザー(吸入器)など
品目によって支給要件が違いますので詳しくは問い合わせください。
調べてみると多種多様なものが給付の対象となっています。
私自身調べてみて初めて知ることが多かったです。
詳しくは稲沢市公式ウェブサイトを閲覧下さい。
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kenko_fukushi/shogaifukushi/shogaishien/index.html
少しでも皆様のお役に立てることがございましたら幸いでございます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。